債務整理別のメリット・デメリット

任意整理のメリット

○債権者からの督促がすぐ止まる。

○利息制限法以上の利息で取引があった場合、借金が減る。

○借金が残った場合は、利息なしで元金のみを分割で返済することが可能。

○払い過ぎた利息があれば過払い金として取り戻すことができる。

○債務整理の手続きをする貸金業者を選ぶことができる。

任意整理のデメリット

▲信用情報機関に登録されるため約5年間、新たなお借入、クレジットカードの作成、ローンを組むことが難しくなる。

▲極端に取引期間が短い場合などに利息制限法内の利 息を要求されることがある。

▲任意の交渉のため、貸金業者の経営状態により話し合いが難しくなることがある。

過払金返還請求メリット

○完済後でも請求できる。

○信用情報機関に登録されない。

○特定調停後の手続きも可能。

過払金返還請求のデメリット

▲過払い金請求した貸金業者で新たな借入ができない可能性がある。

▲時効があるので最終取引から10年経過した取引は請求することができない。

自己破産メリット

○債権者からの督促がすぐ止まる。

○自己破産が認められたら借金すべてがなくなる。(滞納している税金など免除されないものもあります)

○借金返済で悩むことがなくなる。

○毎月の収入を返済に充てなくてすむので、生活にも精神的にも余裕が生まれ、人生を再スタートすることができる。

自己破産デメリット

▲信用情報機関に自己破産したという情報が登録されるため、5~7年は新たなお借入、クレジットカードの作成、ローンを組むことが難しくなる。

▲官報に住所と氏名が記載される。
(一般の方で読む方は ほとんどいません)

▲職業制限があり、資格を要する職業に就いている方は手続きが終わるまでその仕事に就くことができません。(保険外交員、警備員など)

▲20万円以上の財産は手元に残せない。
(マイホーム、車など)

個人再生メリット

○債権者からの督促がすぐ止まる。

○大幅な借金の減額、分割返済が可能。

○職業制限がないので、自己破産のように 一定の職業に就けなくなるということがない。

○マイホームを手元に残すことができる。(そのため住宅ローンの返済は免除されません。)

○免責不許可事由がないので、借金の理由がギャンブルや浪費でも手続き可能。

個人再生デメリット

▲信用情報機関に個人再生をした情報が登録されるため、

約5年間は新たにお借入、クレジットカードの作成、ローンを組むことが難しくなる。

▲減額した借金を原則3年(特別な理由があれば最長5年)で

完済する必要があるため、安定した収入を継続することができるか厳しくチェックされます。
そのため将来の返済見込みがないと個人再生は難しくなる。

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