自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続のことです。 個人である債務者が破産手続開始の申立てをしたときは、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。
裁判所を通さずに直接司法書士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。任意整理を行いますと、利息制限法に基づき引き直 し計算を行い、あなたの本当の借金の額(場合によっては過払い金の額)を割り出します。それを踏まえて、消費者金融などと和解交渉を行います。
任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者(任意売却専門業者等)が入り、不動産を競売にかけずに(競売で落札される前に)所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。
裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます。減額された債務を、3~5年で支払います。自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。
自己破産すると、財産をすべて手放す必要があったり、職を失った …
ご相談の費用について …
司法書士 石井俊光の理念 お客様の立場に立って声を聞くことが …
住所 広島県福山市港町一丁目4番24号
任意整理のメリット ○債権者からの督促がすぐ止まる。○利息制 …
債務整理とは、上記の払いすぎた利息(過払い金)と合わせて、現 …