自己破産すると、財産をすべて手放す必要があったり、職を失ったりするという誤解があるかもしれませんが、実際は財産の全てを失うことはなく、仕事にも影響しません。

ここでは、自己破産するときのメリットについて解説します。

メリット1

借金の支払いが全額免除される

自己破産すると、自己破産後は借金を支払う必要はありません。

自己破産では、裁判所に借金の支払い能力がないと認めてもらうことで、債務者の支払い義務がなくなります

任意整理や個人再生など他の債務整理では、利息や元金の一部が減額されるだけです。しかし自己破産すると、複数から借り入れていても、すべての借金が全額免除されます。

メリット2

金融機関からの取り立てがなくなる

借金をしているとストレスになる金融機関からの取り立ても、自己破産後はなくなります。

激しい取り立てをおこなう金融機関であっても、自己破産の手続きをすれば、金融機関に通知が送付された時点から債務者に取り立てを行うことはできません。これは貸金業法第21条に記載されており、違反すると法律違反になります。

メリット3

一部の財産は手元に残せる

「自己破産すると財産をすべて失う」と誤解している人が多いのですが、実は自己破産しても、財産をすべて失うわけではありません。

もし財産がすべて取り上げられてしまったら、債務者はその後、生活できなくなってしまいますよね。そのため自己破産後も生活が続けられるように、最低限の現金と生活必需品は手元に残せます

自己破産後に残せる財産の例は、次のとおりです。例えば

  • 20万円未満の預貯金や保険
  • 99万円以下の現金
  • 生活に必要な家具や家電

メリット4

家族が借金を肩代わりすることはない

自己破産すると、借金をしていた本人の債務責任はなくなりますが「家族が代わりに支払わなければいけないのでは?」との誤解があるかもしれません。

家族が保証人や連帯保証人になっていない場合は、自己破産によって家族が借金を肩代わりする必要はないので、安心しましょう。

メリット5

職を失うことはない

自己破産が原因で、職を失うと誤解している場合がありますが、実際に解雇されることは基本ありません。

労働基準法では、自己破産を解雇事由と認めていないため、自己破産を理由に解雇されることはないのです。

また、自己破産前に給料が差し押さえられていた場合、自己破産後に解除されます。自己破産によって、借金が全額免除されるためです。